1988-03-28 第112回国会 参議院 逓信委員会 第3号
一昨年の十一月二十五日の当委員会で、私は山形県での山形新聞、いわゆる山新グループというふうに地元では言われておりますけれども、この山新グループによるマスコミの集中独占の実態と弊害を問題にいたしました。 具体的に言いますと、山形新聞、それから山形放送、これはラジオとテレビと両方です。それから山形テレビ、これが全部山新グループ、つまり、山形新聞の山新グループによって独占されている現状です。
一昨年の十一月二十五日の当委員会で、私は山形県での山形新聞、いわゆる山新グループというふうに地元では言われておりますけれども、この山新グループによるマスコミの集中独占の実態と弊害を問題にいたしました。 具体的に言いますと、山形新聞、それから山形放送、これはラジオとテレビと両方です。それから山形テレビ、これが全部山新グループ、つまり、山形新聞の山新グループによって独占されている現状です。
これはマスコミの集中独占じゃないですか。ほかにないんですよ。この前にも私申し上げたけれども、あるホテルがオープンしようと思って、一生懸命宣伝のための広告を入れたら全部締め出されている。これは山新グループが自分のホテルを持っているから、競争相手になるようなホテルの宣伝のコマーシャルだとか、折り込み広告さえ拒否した、そういう問題が出てきて、この前指摘しました。
独占集中がもたらすもの、マスコミの集中独占がもたらすものが何なのか、だからそういうふうにしてはいけないといって、それで根本基準で書いている。だけど、それだけに時間とれませんから、ちゃんと基本的な理念をきちんとして、そして集中独占だといって、多くの県民の批判を受けているようなそういう企業に肩入れするようなことは慎しんでください。
まさに、根本基準のマスメディアの集中独占の排除に全面的に真っ向から違反している状態が、今現実に山形県でずっと続けられてきたわけです。 それで、三つ目のチャンネルプランを郵政省が山形に発表をしたわけです。この申請の受け付けを今、先ほど御答弁があったようにやっていらっしゃる。そうしますと、先ほど百五十九の申請があったというお話がありました。
放送局の免許に当たっては放送局の開設の根本基準の九条、これを受けてマスメディアの集中独占の排除を決めています。これは言論・報道の自由、国民の側のその享受、それらのために集中化は非民主的な弊害をもたらすおそれがあり、多様な情報の提供を妨げることを排除するための根本基準であります。そのために人的、資本的に地域社会に直接かつ公正に結合することが求められています。
これでは文字多重放送等の第三者利用が既存放送事業者の許容範囲にとどまり、マスメディアの集中、独占がますます加速されることは明らかであります。 本改正案に反対する第二の理由は、災害放送に対する義務規定の導入、多重放送に対する計画策定の提出、さらにはNHKの出資に対する法定制緩和等々、郵政大臣の権限が非常に強まり、放送に対する行政の介入、干渉のおそれさえ出てくる内容になっているからであります。
それからFMの免許の問題ですが、郵政省は放送局の免許に当たってはマスコミの集中、独占による弊害を排除するという基本的な方策をとっているわけですね。
○青島幸男君 大臣の基本姿勢はそれで私も了解いたしまして、マスコミの集中、独占による弊害が起こらないように、せっかく御努力いただきたいと思います。 続きましては、難視聴対策の問題ですけども、辺地難視というのは逐年改善されておりまして、NHK並びに郵政省の努力もあるんでしょうが、解消されておりますけども、都市難視というのは年々むしろ増大しているというふうに見られます。
もう一つ民放につきまして、マスメディアの集中独占の排除措置の見直しという問題がございます。これはマスメディアが特定者によって独占され、あるいは特定者に集中する状況が好ましくないのは明らかでありますが、これはもう民衆社会にとって当然のことであります。この大前提で見ました場合、現在どうなのかという点、すでに幾つか問題は考えられるわけであります。
○平野政府委員 さきに二カ国語放送において、翻訳によるという制約をつけた理由でございますけれども、多重放送に関する調査研究会議の報告を踏まえまして、制度的に最も問題の少ない、最も補完的な利用と考えられます翻訳による二カ国語放送から実施をするということを決めたわけでございますが、この制約を外すことにつきましては、前回も申し上げましたように、マスメディアの集中独占につながるおそれを考慮いたしながら現在検討中
この場合、新たな情報の供給を認めることとなることによりまして、マスメディアの集中独占につながらないかどうかという問題等につきまして、現在検討を行っておるところでございます。
○宮崎(茂)政府委員 左藤委員のお話はマスコミの集中独占を排除すべきじゃないかという御意見でございますが、多重放送に関する調査研究会議の報告書におきましても、多重放送について、「これを実施するに当たっては、マスコミ手段の集中独占排除等既存の放送体制に対してとられている措置との整合性を十分配慮しなければならない。」
私はこういう点で、皆さんがかりに日本の企業そのものを考え、そうして税のワクだけを考えていった場合、あるいは善意かもわからぬけれども、知らず知らずのうちにこれは資本の大きな集中独占、そうして日本の、これは海外での批判、そうして日本の軍国主義、帝国主義の路線を進む税制におちいっていくという不安を持つわけであります。そういう点で、私は特別措置を一挙に全廃を希望はするけれども、そうはならぬでしょう。
のおそれがあるのではないか、こういう御意見が出ておったわけでありまするが、こういう放送世論調査委員会におきましても、現実の問題としてそういうふうに民放並びにNHKが映倫のように自主的に放送世論調査委員会を設置し、その放送世論調査委員会の調査の結果というものを一般世間に公表する程度にとどめる、そうして、その公表の批判が国民において行なわれ、それによって放送行政機関が関与することを絶対なくする、さらに先ほどのマスメディアの集中、独占
それから、答申書の十九頁に出ておりますマスメディアの集中、独占の排除という、その点の考慮が今度の放送法の改正で十分に実現するとは私には思えないわけで、その点からいって、やはりその面では調査会の答申のほうが進んでいて、改正法案のほうが後退しているように私には思えます。
私、もう一つ、この民放に返りますけれども、民放に対する答申の規定の中に「マスメディアの集中、独占の排除について」という二十八項の規定があるわけです。この規定は、これは非常に重大なことでございますが、マスメディアの集中、独占の排除は今度の法律がどういうところへうたってございますか。
○受田委員 特にマスメディアの集中独占排除について、ここにははっきりと、明確な根拠を法律に置くよう措置せよとうたってあるわけです。とれがいま五十一条のこの規定、それで片づいたと御判断されることは、この〔二八〕の要請に対して十分足りると判断されるかどうか。
質問の第五は、マス・メディアの集中独占の排除についてであります。マス・メディアの集中と独占化は、非民主的な弊害をもたらすおそれがあり、かつ、電波の公正な利用という観点からしても、その排除は電波放送行政の基本でなければなりません。従来、郵政省においてもこの方針をとってこられたことは、高く評価されてよろしいと思います。しかし、最近は、この方針がどうもぐらつき出したように思われてなりません。
たとえその合理化なりあるいは他の事業のほうに転業いたします時間的な余裕を与えておりましても、ここ七十年の経済の流れを見ますと、独占企業はあらゆる市場を集中独占しつつある。一つの例をあげますと、従来は漁業だけでありました大洋のマルはにおきましても、陸上に上がりまして肥料の加工もやる、肉の加工もやる。あるいは日魯漁業におきましても農産加工もやってきている。
○林委員 これは大臣にお聞きしたいのですが、私は結局自由化によって、自由化というのは、もともと資本の強力なものが中小企業を集中独占していくという自由が許されることなんですから、大きなメーカーにだんだん集中されていくと思うわけですが、いままでのように政府が外貨の割り当てをするのと違いますから、力のあるものが力のないものを集中していくことは資本の原則ですから、私はそういう傾向がさらに強まると思うわけです
私ども、過去から今日まで、中小企業政策、これをずっと見てまいりますと、結局、自然淘汰を待ち、そして集中独占といった形で輸出貿易を維持していこう。つまり、低コストで量産の形。そこで、わが国の特徴としては、高金利ではあるけれども、しかも低賃金といったような矛盾は持っているけれども、そのすべての生産されたところの物資について低コストという根源は、何といっても二重構造にある。
また、自由化政策の結果といたしまして、国際競争力を強化するための措置といたしまして、企業の集中、独占の傾向を強めており、特定産業振興法案に見るごとく、独禁法の緩和も真剣に推し進めてまいっております。この結果、過剰人員の整理がすでに深刻な傾向として出てきておるのは御承知のとおりであります。
特に最近の資本の集中独占の過程にありまして、全販自体がビール麦で多くの苦杯をなめさせられ、当委員会においても熱心に昨年来この問題で検討し対策を練ったいきさつもよく御存じでありましょうが、やはり、きぜんたる共販体制というものを主張しながら、一方において企業家の集荷機構をもって甘んずるような印象を受けるようないき方が、はたして農業団体の進むべき道であるかどうかということについて、これは決して攻撃しておるわけでも
特に、このカン詰業界の機構というものは、集中独占化しておりますし、産業別によく整理されております。中央で値段をきめて、それを末端に流してくる、こういう形になっておるわけであります。その中央の価格をきめる規格とか標準というものは、農林省がどうもタッチしておられるらしい。
こういうわけでこの技術革新の力というものは、経済外、政治外の力として強制的な法則として、この資本の巨大化、資本の集中、独占というものをどんどん締めつけていく。そこへあなたは長い間有力な経済閣僚として、あるいは租税の特別措置、あるいはまた国家資金を投入する、いろいろな形でこれを援助された。
また、企業資本の充実については、長期資金は増資または社債によって調達することを望んでおられますが、現在は市中大銀行が大企業に対して長期貸付を行い、この結びつきが、資本の集中独占を進行せしめておるのでありますが、これをあなたの言う金融機関の健全化とはいかなる具体策を持っておるか、承わりたいのであります。 次に、減税案について伺います。
○猪俣委員 あなたと議論しても仕方がないのですが、われわれは、資本の集中独占化というものに対しては賛成しない。しかるに、近ごろほとんど銀行というものが相当企業経営にまで乗り出してきておる。そして、マルクスが指摘したような独占資本主義の欠点である金融支配ということが日本に現われてきておる。これはそういうことに拍車をかけるのではなかろうかという心配が私どもにはある。